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概要

ho2vol113

静岡県司法書士会は空き家問題に取り組んでいます全国的に空き家の増加に伴う地域社会への問題発生に対し、地域住民の生命・身体又は財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用を促進するため、平成27年5月26日空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行となりました。今後の空き家対策の推進が期待されます。空家等対策の推進に関する特別措置法が施行【用語】対応に困っていませんか?「空家等」とは建築物及びその附属工作物で常に使用されていないもの及びその敷地といいます。「特定空家等」とは空家等のうち下記のいずれかに該当すると認められたものをいいます。 ① 著しく保安上危険となるおそれのある状態 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③ 著しく景観を損なっている状態 ④ 周辺の生活環境の保全を図るために放置   することが不適切である状態・空家等に関する相談体制が整備されます・空家等の実態把握が進みます・空家等の所有者等の特定が進みます・空家等に関するデータベースが整備されます・空家等及びその跡地の活用が促進されます期待されること所有者等の責務期待されること・特定空家等の判断のための調査が行われます・除却、修繕、木竹の伐採等の措置の助言、指導、勧告、命令により是正が行われます(勧告した場合、固定資産税等の住宅地特例の対象から除外します)・命令を受けても改善しない場合、強制執行により特定空家が除却されます(除却費用は所有者負担)司法書士は年間100万件以上ある相続登記のほとんどに関与している機会を活かし、空き家の適正な管理や特定空家化の予防に関する情報を市民の皆さんや・相続人の皆さんに提供します。また、成年後見人・財産管理人等に就任することで空き家の管理をし、特定空家化を防ぎます。司法書士は、空き家対策に関する情報を積極的に提供します。司法書士はまちづくりのお手伝いをします。空き家化の予防司法書士の取組み変わるのか!?空家等対策の事業主体は市町です。市町は国が定めた指針に基づき、地域の実情に応じて対策を講じることが責務(努力義務)とされました。空家等に対する施策・空家等対策計画の策定、同計画の作成・実施等に関する協議を行うための協議会の設置・空家等の所在や所有者の調査固定資産税情報の内部利用が可能に・空家等に関するデータベースの整備等・適切な管理の促進、有効活用特定空家等に対する施策・特定空家等に対する措置のための立入り調査・特定空家等に対する措置(助言又は指導 ⇒ 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 代執行)※特定空家等は市町が有害な空家等として認定します 措置は段階の手順を踏んで行います空家等の管理は第一義的には所有者等(所有者又は管理者)が自らの責任により適切に対応するよう努める必要があります。何が市町「空き家対策協議会」vol.113 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会10