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概要

ho2vol113

特集2 全国で空き家が増えています人口減少、住宅の老朽化、社会ニーズの変化、産業構造の変化等などが原因と言われています。例として、それまで単身で管理をしていた方の相続発生を機に空き家(その他の住宅)となることもあります。特に相続人が遠方に居住しており、空き家の財産価値が低いような場合には、管理が不十分となるおそれが高くなります。空き家の増加により懸念される問題・防災性の低下(建物倒壊、火災発生のおそれ)・防犯性の低下(不審者の侵入、犯罪発生等)・不法投棄(ごみ、危険物等)・衛生上の悪化(悪臭の発生等)・風景、景観の悪化(多数のガラスの破損等)出典「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)■二次的住宅別荘等普段人が住んでいない住宅■賃貸用又は売却用新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家となっている住宅■その他の住宅上記の他に人が住んでいない住宅(長期にわたって不在の住宅や建替などのために取壊すことになっている住宅)9.811.512.213.1 13.5024681012140平成5年10年15年20年25年1002003004005006007008009001000 その他の住宅賃貸用又は売却用二次的住宅空き家率(万戸)(%)空き家が増加している背景は上記の問題への対応が求められています平成26年実施の住宅・土地統計調査結果によると、全国の空き家は実に820万戸、空き家率も年々増加し、13.5%に達しています。特に空き家の中でも管理が不十分となりうる「その他の住宅」(右図の解説参照)の増加が顕著です。なお、静岡県内の空き家戸数は27万戸、空き家率は16.3%(全国で10番目)と全国平均より高い割合となっていますが、別荘である二次的住宅の割合が比較的高いのが特徴です。適切に管理されていない空き家の増加は下記のような「防災」「衛生」「景観」等、地域社会へ深刻な影響を及ぼしています。そこで、401の自治体で空き家に関する条例を制定(平成26年10月現在)するなど、実態調査をはじめとした国策として対応を求める必要性が高まってきました。静岡県内では小山町、焼津市、掛川市、沼津市で空き家に関する条例を制定しています。空き家の増加と背景・問題司法書士が行う空き家対策司法書士は空き家等が所有者不明とならないよう、相続登記手続きを推進し、確定した所有者を公示するための相続登記手続きを行います。空き家等の管理のため、成年後見制度や相続財産管理・不在者財産管理制度の利用が必要となった場合は、その手続きを行い、また必要に応じて成年後見人・財産管理人等に就任します。空き家利活用、跡地利用等に関する売買、賃貸借、管理等の各種契約のチェックやアドバイスを行います。市町に設置される協議会への参加等を通じて市町と連携します。空き家対策事業の内容について市民の皆さんへ説明をします。相続登記財産管理の推進空き家対策事業の推進支援司法書士の取組み司法書士の取組み住宅に  起きているのか!?  何が相続関係説明図○○○○○○○○○○○○△△△△△△△△△△△△△△相続人△△△△△△△△△△△△△△△△△△△相続人△△△△△△△△△△△△△△△△△△△相続人△△△△△○○○○○○○○○○○○司法書士は相続手続き、財産管理の専門家です。vol.113 ホーツーあなたに寄り添う法律家11 静岡県司法書士会