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概要

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1&A 当社は自社ビルの一部をオフィス用として賃貸しているのですが、借主と当社との間で賃料に関するトラブルが生じてしまい、どのように解決したらよいか困っています。実は、その借主は当社にとって大切な取引先企業でもあるので、裁判のように大事にせず、なんとか円満に解決できる方法がないかと考えているのですが…。  金銭に関するトラブルを解決しようとする場合、いつくかの解決方法が考えられますが、ご相談いただいたケースのように相手方との関係の継続を望む場合や、トラブルを表に出したくない場合等には、ADRという方法を利用して解決する、という選択肢があります。大事な取引先とのトラブル解決方法(ADR)QA静岡支部竹下 康智調停センター“ふらっと”事務局では、平日午前9時から午後5時まで、お電話での無料相談を受け付けています。解決が難しいと思われる事案でも、一度お電話ください。専門のスタッフが対応いたします。まずはご相談ください電話 054-282-8741(ハナシ・アイ) ADRとは? ADRとは、日本語で裁判外紛争解決手続きと訳される、争いごとを解決するための手段の一つです。ADRを行う機関によって、手法の違いはありますが、話し合いで紛争を解決する点では共通しています。静岡県司法書士会にも、調停センター?ふらっと“ という法務大臣の認証を受けているADR機関があります。 ?ふらっと“ の手続きでは、争っている当事者が同席し、話し合いによって問題を解決し、合意を目指します。非公開のため秘密が外に漏れることはありません。 ご相談いただいたケースは、今後も取引を継続したいとお考えのケースですが、?ふらっと“ を活用すれば、話し合いを通じてお互いの事情や背景を相互に理解し共有することで、問題解決後も、しこりを残さずに関係を続けていくことを期待できます。 裁判との違い ADRも裁判も、もめごとを解決する手段であるという点では共通していますが、いくつかの違いがあります。 裁判の特徴は、強制力があることです。裁判が始まると裁判所から呼出しがかかります。この呼出しに応じなければ相手方の言い分が一方的に認められることになるため、間接的に参加を強制されます。 また、裁判は法律と証拠に基づいて裁判所が勝敗を決するため、訴えの要件を満たさず却下される場合を除き、必ずなんらかの結論が出されます。 一方、ADRには強制力がありません。相手方が話し合いの場に出てきてくれない限り、手続きはそこで終了してしまいます。 さらに、?ふらっと“ は、当事者の自主的な話し合いによる解決を目指しているため、話し合いが行われても必ずしも結論が出るとは限りません。話し合いを重ねても話がまとまらない場合には、途中で打切りとなることもあります。 本当に解決できるのか? ?ふらっと“ が当事者間の話し合いで解決を目指していることを説明すると、多くの方は本当に解決ができるのかという疑問をお持ちになります。 しかし、これまで?ふらっと“ が扱ってきた事件のうち、相手方が話し合いに出席したものに関しては、実に70%以上の割合で合意に至っています。 また、裁判を起こして勝訴したとしても、相手方が義務の履行を拒めば、判決の内容を実現するために強制執行手続きを採らなければならず、時間と労力を要することになります。?ふらっと“はその点でも優れています。 これまでに?ふらっと“で合意が形成された事件に関しては、その後の相手方の義務の履行は、ほとんどが「自主的に」行われています。当事者が納得するまで話し合うことによって合意を形成する?ふらっと“ ならではの現象と言えるでしょう。vol.113 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会12