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概要

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??Q 消滅時効とは 民法などの法律では、権利が一定期間行使されないと、その権利が消滅するという制度が設けられています。これが、消滅時効といわれるものです。 消滅時効の時効期間について 相手にお金の支払いを請求するような権利(「債権」といいます)の消滅時効の期間は、原則として10年とされています。ただし、例外として、一定の債権については、これより短い時効期間が別に法律で定められています。例えば、会社などの営業によって生じた債権(商事債権)は、5年で消滅時効にかかるとされています。その他にも、一定の種類の債権については、短期消滅時効として10年より短い時効期間が定められており、この時効期間が商事債権の時効期間である5年より短ければ、5年よりさらに短い期間で消滅時効にかかるとされています。 短期消滅時効の例 短期消滅時効の主なものの例としては、以下のようなものがあります。①時効期間が5年のもの 家賃・地代など、年払いか月払いのように 定期的に支払われるもの(定期給付債権)②時効期間が3年のもの 医師・助産師・薬剤師の診療・助産・ 調剤に関する債権 工事業者の工事代金債権③時効期間が2年のもの 生産者・卸売商人・小売商人の商品 の売掛代金債権 理髪師の調髪代金、家具製造人や靴 屋などの仕事に関する債権 学習塾の授業料④時効期間が1年のもの タクシー代・引越トラック代などの運送賃 旅館・飲食店・映画館などの宿泊代 金や飲食代金、入場料 レンタルビデオ・レンタカー・貸衣装 等といった短期間の動産のレンタル料 時効の中断について 消滅時効は、一定期間権利の不行使が続いた場合に完成することになります。ただし、時効完成前に権利の行使等があれば、その時効期間は振り出しに戻ります。これを時効の中断といいます。 この時効中断の効力が生じる事由として主なものに、「請求」と「承認」があります。「請求」には、裁判上のものと裁判外のものとがあります。裁判上の請求の主なものとしては、訴訟がこれにあたります。他方、裁判外のものとしては、内容証明郵便による請求などがあります。しかし、この裁判外の請求は暫定的なものに過ぎず、6カ月以内にさらに裁判上の請求をしなければ、時効中断の効力は生じません。確定的に時効を中断させるためには、訴訟など裁判上の請求手続きをとる必要があります。冒頭のご質問のように、郵便で催促や請求をするだけでは、確定的な時効中断の効力は生じませんので、ご注意ください。 「承認」とは、相手がその権利の存在を認めるような行為をいいます。例えば、相手が支払義務の存在を認めたり、支払いの猶予をお願いしてきたりした場合がこれにあたります。また、100万円の売掛金のうち1万円だけ支払ってもらった場合のように、相手から一部でも支払いがある場合も、承認にあたります。したがって、相手から債務弁済の誓約書や支払猶予の依頼文書に署名・押印をもらったり、あるいは一部でも入金してもらい領収書を発行したりすることも、時効を中断するための手段となり得ます。 まとめ 以上のように、請求も支払いもなく一定期間経過してしまうと、消滅時効が完成してしまうおそれがあります。これを防ぐためにも、支払義務を承認する旨の文書を相手に作成してもらったり、早めに訴訟等の手続きをとったりすることをお勧めします。&A浜松支部伊藤 達也A当社は、建築工事請負業をしています。ある顧客から建築工事を請け負い、約2年前に工事を完了しているのですが、いまだに代金の支払いがなく、郵便で催促をしても何の反応もありません。よく、「飲み屋のツケは1年で時効」という話を耳にしますが、当社のこの未収債権も、もう時効になっているのでしょうか?  建築工事の請負代金債権は、工事が終了したときから3年で時効により消滅するとされています。したがって、現時点ではまだご質問の請負代金債権は時効にかかっておらず、請求が可能です。しかし、このままではあと約1年で時効が完成してしまいます。時効の完成を防ぐために、早めに訴訟等の手続きをとることをお勧めします。● ● ● ● ● ● ● ● ●短期消滅時効????????vol.115 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会