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概要

ho2vol117

vol.117 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会戸籍従来今後戸籍の請求■ 「法定相続情報証明」活用のイメージ■戸籍戸籍の請求法定相続情報一覧図の 保管・写しの交付申出市役所提出・確認・返却の繰り返し一部ずつ提出すればOK※複数請求可A:銀行B:信金C:証券BANK BANK市役所法務局法定相続情報一覧図 はい、不動産の有無を問わず、各種相続手続きに用いるためであれば申出をすることができます。確かに制度の趣旨は、相続登記を促進することにありますが、その利用は不動産登記に限られておらず、金融機関の預貯金の払戻し、有価証券の名義書換えなどを目的とした利用も可能です。 法定代理人や親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士は、依頼を受け、代理で申出手続きを行うことができます。 中でも、司法書士は相続に関しても、法務局での手続きに関しても専門家ですから、是非ご利用いただきたいと考えています。相続登記の促進のための制度ということですが、遺産の中に不動産がない場合にも利用できますか?一般の方々にとって法務局の敷居は高いですね。誰に手続きをお願いしたらよいでしょうか?(見本1)(見本2)3