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概要

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相続FFAAQQ6vol.117 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会こんなときどうする?お父様の委任状なしに勝手に口座から出金することはお勧めできませんが、もし葬儀費用について出金をしておく必要がある場合は、葬儀費用の見積をとっているときは見積金額に、見積をとっていないときは、生前の父の身分に相応しい規模の葬儀にかかる金額又は相続人が同意する範囲の金額に留めておいたほうがよいでしょう。 子が親からの委任状なしに勝手に親名義の口座から出金することは、たとえ親子であっても認められないのが原則です。しかし、葬儀費用や入院費といった、親の死後、短期間に精算を余儀なくされる費用を家族で用意することが難しい場合、あらかじめ、親の口座から出金してお金を準備しておこう、という気持ちは理解できます。そこで、やむなく、親の口座から葬儀費用を出金しておくことにした場合は、できる限り、相続人全員から同意を得ておくことをお勧めします。後日の相続トラブルを避けるためです。そして、出金したお金を使ったときは、その領収書を後日相続人に提示できるように、しっかりと保管しておきましょう。 亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等と相続人の方全員の現在の戸籍謄本が最低限必要になります。事案によっては追加で必要な戸籍もあります。 戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁等の情報が記載されているため、出生から死亡までの戸籍を確認することで相続人が確定します。戸籍は被相続人の本籍地を管轄する市区町村の役所が管理していますので、直接出向くか郵便により請求します。その際に「出生から死亡までの戸籍をすべて下さい」と役所の方にお伝えすると、その役所で管理している戸籍をすべて取得することができます。他の市区町村に本籍地を置いていたことがある場合には、その本籍地の役所においても同様に請求します。本籍地が分からない場合には、本籍の記載のある住民票を取得することで確認できます。 被相続人の戸籍によって相続人が確定できたら、相続人の現在の戸籍を取得します。 相続人の範囲は民法で次のとおり定められていますので、法律上誰が相続人になるのかを確認した上で請求するようにして下さい(下図参照)。 いくらぐらい出金しておいたらよいのでしょうか?葬儀にかかる金額または相続人が同意する範囲の金額に留めておいたほうがよいでしょう第2順位(直系尊属)第1順位(直系卑属)第3順位????相続??配偶者子兄弟姉妹代襲相続甥、姪孫、ひ孫等祖父母母父第1順位がいない場合第1・第2順位がいない場合父母がすでに死亡している場合兄弟姉妹がすでに死亡している場合代襲相続子がすでに死亡している場合被相続人QQQQAAAA父が危篤状態となり、主治医から「今夜がヤマ」と言われました。葬儀費用などいくらぐらい出金しておいたらよいでしょうか?亡父の預金口座を解約しようとしたところ、父の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を取得して提出するように言われました。これまで、あまり戸籍謄本を取ったことがないのですが、どのようなものを用意すればよいのでしょうか?巻頭特集法定相続情報証明始まりました!1122