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概要

HO2.vol118

特集2 消費生活相談員資格取得支援講座 いずれも、消費者法というジャンルにおいては総則的な位置づけにある法律ですので、講義内容は「消費者法入門」のような性格もあわせ持っています。特に消費者安全法は、食品安全、事故調査、高齢者の見守りネットなど、私たちの安心・安全な生活に不可欠な規定が盛り込まれており、相談員さんにとっても重要な法律となります。 このほか、消費者庁、内閣府消費者委員会、国民生活センターなどの役割、消費者団体訴訟の概要などについても紹介しております。中里 功主な担当 消費者基本法、消費者安全法講師 消費生活相談の現場では、様々な契約トラブルに関する相談への対応が求められます。民法は、こうした契約トラブルへの対処につき基本的なルールが規律されている法律であり、こうした基本法たる民法の特別ルールとして他の特定商取引法などの特別法があるといった法律間の関係に留意して講義をするようにしています。また、特定商取引法は相談現場で最も活用されている法律といっても過言ではないためか、試験では、かなり細かい部分まで正確な理解が求められています。このため、実例も交えながら密度の濃い講義をするよう心掛けています。ネット取引についてはトラブル事例にせよ、その仕組みにしても日進月歩であり、講義内容が鮮度を失わないように留意しています。旅行業法と保険法関係については、事業者側の負うべき責任や契約ルールにつき、必要最小限の知識を体得できるよう留意して講義をしています。山田茂樹民法、特定商取引法、ネット取引旅行業法、保険業法主な担当講師 私が担当した法律は、そのいずれについても専門性が高く、勉強に勉強を重ねてもその深淵になかなかたどり着くことができない、そう感じさせるものばかりでした。また、法律は概してそうですが、これらの法律は特に、私たち一般消費者の知らないところでその日常生活を、あるいは安全を支えている、そう感じられました。皆さんもこれらの法律に目を向けてみてはいかがでしょう。きっと発見の連続だと思います。小楠展央クリーニング業法、家庭用品品質表示法、PL法個人情報保護法、割賦販売法消費生活用製品安全法薬機法(旧薬事法)主な担当講師 27年度までは、裁判所の民事訴訟・民事調停と民間型・行政型のADRが交互に出題されており、1コマの講義で両方を体系的・網羅的に学習するのは時間的に苦しかったです。28年度・29年度ので、今後はあまり時間を割くのは得策ではないかもしれません。 他のジャンルも含め、体系的な法の理解は確かに必要で、学習方法として王道ですが、あまり追求し過ぎると時間的な無理が生じると思います。過去問から遡るなど、上手にポイントを絞ることが重要だと感じました。倉田和宏民事訴訟法、民事調停法主な担当 ADR講師 言うまでもなく、相談員の皆さんにとっては実務においても深く関わり、基本となる法律ですが、出題は毎年1問で、直近2年では肢の数も少なくなりました。試験で取り上げられるポイントや判例などはある程度限定されていると感じますので、対策としては過去問を中心に取り組み、傾向を体得しておくことが大事ではないかと思います。酒井壱幸主な担当 消費者契約法講師成田行政受講者・合格者 講師の先生方が、試験合格という目的に絞って作った(と信じている)テキストと講義を中心に、学習と過去問を繰り返しました。 途中、全く理解がすすんでいないことに愕然とした時もありましたが、やればなんとかなるものです。7月からの3ヶ月弱という短期間で合格することができました。 今回は東部で開催ということで、講座の会場確保がけっこう冷や汗ものでした。受講者の出席率も高く、講座後に各講師を取り囲み質問攻めという場面もあり、試験に臨む心構えの高さを感じました。山田和仁と、ともに総合的な大問の中の小問のみという出題が続きました事務局 朝早くから、受講者の多くが前の席に座れるように早く来たり、現役の相談員の方や受講者同士で情報交換をしたりする姿が印象的でした。熱心な方ばかりで、私自身も皆さんからたくさん刺激を受けながら勉強できました。鈴木つぐみ講義の補助vol.118 ホーツーあなたに寄り添う法律家11 静岡県司法書士会