ブックタイトルHO2.vol118

ページ
14/20

このページは HO2.vol118 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

HO2.vol118

1Q 定款について 株式会社を設立する際には、必ず定款を作成しなければなりません。商号や目的など法律で定められた事項を決定し、公証役場で公証人の認証を受けた上で、会社設立登記の際に法務局へ提出します。従って、会社設立時に作成した定款の内容は、一定期間公証役場と法務局に保管されることになりますし、御社のお手元にも定款の謄本(定款の内容を記載した文書)あるいは定款を電子認証した場合には、その電子定款が残っているはずです。 登記が必要、でも・・ 今回、御社で事業目的を追加するのであれば、法務局に目的変更の登記申請をしなければなりません。この際、注意が必要なのは、登記申請とは別に御社が保管されている定款を変更後の内容に訂正しなければならない点です。 なぜなら、今回のような目的変更登記の際、目的変更を決議した株主総会の議事録は法務局へ提出する必要がありますが、変更後の内容を記載した定款は、法務局へ提出する必要がないからです。 株式会社は、定款を会社に備え置くことが法律上義務付けられていますので、変更後の内容が記載された定款を御社自身で作成し、備え置く必要があるということです。 最新内容の定款の        保管方法 そこで、定款を御社のパソコン等にデータとして保存し、内容に変更があるたびに、そのデータを書き換えていくことをお勧めします。この方法であれば、御社の最新の定款内容を確実に管理することができますし、印刷も容易です。 定款を会社に備え置くことは、会社法で定められた義務となっています。御社の最新の定款がすぐに把握できない状態であれば、速やかに上記のような保管の措置を講じるべきです。 定期的に   定款内容の確認を 今回のケースのように、会社を運営していく間に定款の内容は変化していきます。また、会社法などの法律が変わった結果、定款の記載内容が現行の法律や会社の実情に合っていないこともあり得ます。今後は、役員変更登記の際や登記内容を変更する際など、定期的に定款の内容を見直してみてはいかがでしょうか。 司法書士に登記手続きをご依頼いただく際は、ぜひ定款の記載内容についてもご相談下さい。&AA浜松支部鈴木 真也 当社は建設業を営む株式会社です。今般、事業目的を追加する予定ですが、融資を受ける銀行から変更後の当社の定款を提出するよう求められました。どこで取得すればよいのでしょうか?  定款を発行してくれる公の機関はありませんので、変更後の定款は、御社自身で作成し管理する必要があります。事業目的変更後の定款12vol.118 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会