ブックタイトルHO2.vol118

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概要

HO2.vol118

巻頭特集  まずはざっくりと、ご自身の財産を、①「家族の誰かのために」、②「使い方を指定して」、第三者に管理を委託する仕組みが「民事信託」だとご理解ください。 図Aの①は障害を抱えるお子さんです。事案によっては、高齢の両親、夫に先立たれた妻、両親を事故で亡くした子供などに置き換えることもできます。つまり、民事信託を利用することで、弱い立場の方や一人での生活に不安の残る方を支援することができるのです。 次に、民事信託を利用しようとする方は、図Aの②のように、預けた財産をどのように管理しどのように使うのかを、細かく指定することができます。図A では、多額の金銭管理をすることが困難なお子さんに対し「毎月の生活に必要な一定額を少しずつ支給してほしい」と指定しています。 ①②のふたつをあわせて「信託の目的」と呼びます。信託の目的を丁寧に定めることにより、思い描く姿の実現も可能となることから?民事信託の肝“といわれる重要な要素とされています。 ところで、①「家族の誰かのために」の部分は「ご自身のため」であっても構いません。認知症により金銭管理ができなくなるような場合に備え、長年蓄えてきた貯金をお子さんに預けて老後の生活資金に使ってもらったり、医療費や施設費に充ててもらったりすることもできますね。お金だけでなく、賃貸不動産や株式を信託し、賃料や配当金を老後の生活資金に充ててもらうことも考えられます。 自由な発想で「想いを叶える」仕組み、それが民事信託なのです!「民事信託」のツボ教えて!「民事信託」???プロが教える図-ACHECK!財産21お父さん障害をお持ちのお子さん第三者毎月の生活費お母さん専門家司法書士がお手伝いします!預かった財産はお子さんが安心して生活できるためだけに使用しなければなりません。第三者に託した財産が、お子さんのために適切に使われているかを監督するため、専門家を置くこともできます。ご両親の財産の一部をお子さんの将来を考えてくれる第三者に預けます。「民事信託」か・・・ そういえば最近、雑誌やネットでも 目にする機会が増えてきたように感じるけど、難しそうだね知的障害のあるお子さんの将来を心配する親御さんを例に、 「民事信託」のイメージを掴んでみてください「信託」というと、従来はビジネスや不動産投資の分野がほとんどでした。平成19年に「信託法」が改正され、活用場面がぐんと広がったんです そんなことはありません。上手に活用すれば、老後の生活設計・土地活用・同族会社の事業承継など、皆さんのお悩み解消に役立てることもできるんですよ!でも、私たちの生活には あまり関係ないんじゃないの?1234vol.118 ホーツーあなたに寄り添う法律家静岡県司法書士会2